ご利用者各位
申し込み用紙お客様控えの裏面に記載してある内容です。
お申込み、ご利用前に必ずご一読いただき、ご理解いただいた上でお申込み、ご利用いただけます様、お願いいたします。
(使用の許可)
第6条 代行会館の施設を使用しようとする者は、市規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、代行会館の施設を使用しようとする者が第10条の3第2項の規定による利用料金の支払の義務を負うときは、当該支払の事実を確認した上で前項の許可を行わなければならない。ただし、市規則で定める特別の事由があるときは、この限りでない。
(使用許可の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、代行会館の施設の使用を許可してはならない。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき
(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき
(3) 管理上支障があるとき
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき
(5) その他不適当と認めるとき
(使用許可の取消し等)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、代行会館の施設の使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は代行会館からの退館を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により代行会館の施設の使用の許可を受けたとき
(2) 前条各号に定める事由が発生したとき
(3) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき
(入館の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、代行会館への入館を断り、又は代行会館から退館させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがある者
(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがある者
(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる物品又は動物を携行する者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(5) その他管理上支障があると認める者
(準用)
第10条 第6条から第8条までの規定は、代行会館以外の会館の施設について準用する。この場合において、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第6条第2項中「第10条の3第2項」とあるのは「第11条」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、「支払」とあるのは「納付」と、「前項」とあるのは「第10条第1項において読み替えて準用する前項」と、第8条第2号中「前条各号」とあるのは「第10条第1項において準用する前条各号」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、代行会館以外の会館について準用する。この場合において、同条の規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(意見の聴取)
第10条の2 指定管理者は、代行会館の施設の使用の許可に関し必要があると認めるときは、第7条第4号に該当する事由の有無について、大阪府警察本部長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。
2 市長は、前項の規定による求めがあったときは、第7条第4号に該当する事由の有無について、大阪府警察本部長の意見を聴くことができる。
3 市長は、代行会館以外の会館の施設の使用の許可に関し必要があると認めるときは、前条第1項において準用する第7条第4号に該当する事由の有無について、大阪府警察本部長の意見を聴くことができる。
ご利用いただく皆様が気持ちよくご利用いただくためにも、ご協力お願いいたします。
住之江会館